圧縮記帳について

令和元年度補正および令和2年度第三次補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業は、国の補助金を原資として、サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局から補助対象者に交付する補助制度です。

補助事業者が、補助金交付の対象となった固定資産の取得又は改良をし、本補助金の交付(支払い)を受けた事業年度において、当該補助金額の範囲内で当該固定資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又は確定した決算において積立金として経理した金額に相当する金額は、法人税法第42条の規定に基づき、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができるものです。

法人税法第42条及び所得税法第42条の規定の適用に関しては、税理士等の専門家にご相談して頂くことが適切な税務処理をする上で有効です。