補助対象について

補助対象について

補助対象事業者

・商工団体等
(例)商店街振興組合、商工会議所、商工会、事業協同組合 等
・当該地域のまちづくり、商業活性化、観光振興等の担い手として事業に取り組むことができる中小企業者又は団体
(例)まちづくり会社、観光地域づくり法人(DMO) 等
・複数の中小企業・小規模事業者により形成されるコンソーシアム


複数社連携IT導入類型

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種類 複数社連携IT導入類型
補助額 デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費
(1)基盤導入経費 (2)消費動向等分析経費 (3)代表事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費
(下限なし)~350万円 50万円×グループ構成員数 ((1)+(2))×10%に補助率2/3を乗じた額もしくは200万円のいずれか低い方
内、~50万円以下部分 内、50万円超~350万円部分
機能要件 ※1 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上
補助率 3/4以内 2/3以内 2/3以内 2/3以内
補助上限額 3,000万円 200万円
対象ソフトウェア 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト 各種システム※2
賃上げ目標 なし
補助対象 ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費
ハードウェア購入費用 PC・タブレット等※3 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円

1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照

2:対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)

3:PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機


中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)

業種・組織形態

資本金・従業員規模の一方が、
右記以下の場合対象(個人事業を含む)
製造業、建設業、運輸業
資本金(資本の額又は
出資の総額)
3億円
従業員常勤
300人
卸売業
資本金(資本の額又は
出資の総額)
1億円
従業員常勤
100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金(資本の額又は
出資の総額)
5,000万円
従業員常勤
100人
小売業
資本金(資本の額又は
出資の総額)
5,000万円
従業員常勤
50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
資本金(資本の額又は
出資の総額)
3億円
従業員常勤
900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業
資本金(資本の額又は
出資の総額)
3億円
従業員常勤
300人
旅館業
資本金(資本の額又は
出資の総額)
5,000万円
従業員常勤
200人
その他の業種(上記以外)
資本金(資本の額又は
出資の総額)
3億円
従業員常勤
300人
その他の
法人
医療法人、社会福祉法人、学校法人
資本金(資本の額又は
出資の総額)
-
従業員常勤
300人
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所
資本金(資本の額又は
出資の総額)
-
従業員常勤
100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体
資本金(資本の額又は
出資の総額)
-
従業員常勤
主たる業種に記載の
従業員規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会
資本金(資本の額又は
出資の総額)
-
従業員常勤
主たる業種に記載の
従業員規模
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)
資本金(資本の額又は
出資の総額)
-
従業員常勤
主たる業種に記載の
従業員規模
特定非営利活動法人
資本金(資本の額又は
出資の総額)
-
従業員常勤
主たる業種に記載の
従業員規模


小規模事業者

業種分類

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)
従業員常勤
5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員常勤
20人以下
製造業その他
従業員常勤
20人以下